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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
利用者が要介護、要支援状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮したものとする。
■特色
(1)ターミナルケアが必要な利用者へ医療機関と密接な連携の中で、適切で円滑なケアプランの作成を図る。(2)看護師資格を持つ介護支援専門員が2人おり難病患者や退院後、在宅介護が円滑に行えるよう必要な相談援助を行えるよう人員配置を行っている。(3)介護福祉士資格を持つ介護支援専門員を配置しており、より専門的な見地から在宅生活を支援できる体制を確保している。
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