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最終更新日 2014/3/7 15:29
説明
■方針
(1)利用者が要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮したもの。<br />
(2)利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行なう。<br />
(3)利用者の意志、及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行なう。<br />
(4)事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保健施設等との連携に努める。
■特色
介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じて、本人やその家族等を基に。居宅サービス又は、施設サービスを適切に利用できるように公正中立な立場でサービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保健施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行なう事を目的する。
■方針
(1)利用者が要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮したもの。<br />
(2)利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行なう。<br />
(3)利用者の意志、及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行なう。<br />
(4)事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保健施設等との連携に努める。
■特色
介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じて、本人やその家族等を基に。居宅サービス又は、施設サービスを適切に利用できるように公正中立な立場でサービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保健施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行なう事を目的する。
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