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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、さらに利用者の社会的孤立の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練などの介護その他必要な援助を行う。<br />
指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活昨日の維持または向上を目指すものとする。
■特色
利用者さま1.8名に対して看護職員または介護職員1人が対応しています。そのため、認知症などコミュニケーションが取りにくい利用者さまにも質の高いサービスを提供することができます。また、個別機能訓練の他にも、身体を使ったレクリエーションや脳トレゲームなどを数多く取り入れ、ADLの向上や維持を図っています。
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