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最終更新日 2014/3/7 15:29
説明
■方針
1、この事業が実施する事業は、利用者が要支援・要介護状態となった場合においても、利用者の尊厳を保持し利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の全般に渡る援助を行う<br />
2、事業の実施にあたっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるように努めるものとする。<br />
3、事業の実施にあたっては、利用者の素材する市町村、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター、他の慮宅介護事業所、保険医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努める。<br />
4、前2項の他、《指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令37号)》に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
時間外、定休日であっても利用者の希望、必要性に応じ訪問介護を行う 又電話相談も同じ
■方針
1、この事業が実施する事業は、利用者が要支援・要介護状態となった場合においても、利用者の尊厳を保持し利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の全般に渡る援助を行う<br />
2、事業の実施にあたっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるように努めるものとする。<br />
3、事業の実施にあたっては、利用者の素材する市町村、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター、他の慮宅介護事業所、保険医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努める。<br />
4、前2項の他、《指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令37号)》に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
時間外、定休日であっても利用者の希望、必要性に応じ訪問介護を行う 又電話相談も同じ
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