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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
1.利用者が要介護状態となった場合においても可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう配慮し行う 2.利用者の心身の状況その置かれている環境に応じ自立した日常生活が営む事が出来るように配慮したものとする 3.利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅介護事業所に偏ることの無い様公正中立に行う 4.事業にあたっては職員の質の向上に努めサービスを強化すると共に、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター他の居宅支援事業者介護保健施設との連携に努める 5.前4項のほか指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第38号)に定める内容を厳守し事業を実施するものとする
■特色
看護師の介護支援専門員が過半数を占め勤務しているため専門性を生かし医療ニーズの高い方への対応を行っています。また、5年以上の経験者も過半数を占め、困難事例にも対応しています。事業所内に24時間対応の訪問介護、訪問看護を併設していますので常に連携をとりながら在宅生活ができるよう援助を行います。介護予防の計画作成も行っています。
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