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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
(1)ご利用者が要介護状態となった場合においても可能の限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努めます。(2)ご利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、ご利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、施設等の多様なサービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的に介護計画を提供されるよう配慮して行います。(3)ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場にたって、ご利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業所に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。(4)事業の運営に当たっては、ご利用者の所在する市町村・地域包括支援センター・老人介護センター・他の居宅介護支援事業所・介護保険施設との連携に努めます。(5)ご利用者の要介護認定等に係る申請に対して、ご利用者の意思を踏まえ必要な協力を行います。(6)ご利用者の所在する市区町村から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を活用し、公正・中立、さらにご利用者に対し正しい調査を行います。(7)上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生省令第38号、平成11年3月31日付)を遵守し、事業を実施します。
■特色
事業実施母体が病院であるため、医療サービスに対して特に知識が豊富です。 <br />
医療・福祉制度や介護保険サービスの内容を丁寧にご説明します。 各サービスに対する評価等をご利用者・ご家族の目線に立ち相談を賜ります。
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