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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。<br />
指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。<br />
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。<br />
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めるものとする。<br />
4 事業の実施にあたっては、利用者の所在する市区町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に勤めるものとする。<br />
5 指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族にたいして適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者への情報の提供を行う。<br />
6 前5項のほか「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、[「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)]、に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の内容は、居宅サービス計画に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画作成前であってもサービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。<br />
1 身体介護に関すること<br />
日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。<br />
排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護<br />
2 入浴に関する事<br />
家庭において入浴する事が困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。<br />
衣類着脱の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助<br />
3 配食に関する事<br />
配食を希望する利用者に対して、必要な配食のサービスを提供する。<br />
配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助 <br />
4 機能訓練に関すること<br />
体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本動作を獲得するための訓練を行う。<br />
5 健康チェックに関すること<br />
利用者の健康状態を把握するために血圧・体温測定等を行う。<br />
6 アクティビティ・サービスに関すること<br />
利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・サービスを実施する。これらの活動を通じて、仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。<br />
レクリエーション、音楽活動、製作活動、行事的活動、体操<br />
7 送迎に関すること<br />
送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には通所介護従業者が添乗し必要な介護を行う。<br />
送迎、移動、移乗動作の介助を行う。<br />
8 相談・助言に関すること<br />
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。
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