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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
(1)当事業所者は心身の状況・環境等を勘案し、利用者が可能な限り居宅で自らの能力に応じた自立した日常生活を営む事ができるよう配慮して、身体介護その他生活全般にわたるサービスに努めます。(2)当事業者は他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握するとともに多様な事業者、施設等との連携に勤め、総合的かつ効率的にサービスが受けれるように努めます。(3)当事業者は提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るよう努力するとともに、適切な介護技術を持ってサービスの提供に努めます。(4)前(3)項の他、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」に定める内容を厳守し、事業を実地するものとする。(5)この事業者が実地する指定訪問介護の提供にあたっては、当核事業者所の介護福祉士、訪問介護員養成研修1,2級課程修了者によってのみ訪問介護を行なうものとし、第三者への委託によって行わないものとする。
■特色
ご利用者の立場に立った適切なサービスの提供をモットーとし従業者には定期的な研修を設け、介護保険利用はもとよりヘルパー資格所持者による介護タクシー、身体障がい者移動支援(全身性)、身体障がい者居宅介護の取扱いや介護保険が利用できない日常生活のお手伝いも含め、ご利用者の日常生活をトータルに支援させて頂きます。
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