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最終更新日 2014/3/7 15:29
説明
■方針
1 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ うに配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。<br />
2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。<br />
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に 利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。<br />
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の 居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。<br />
5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37 号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
(1) 訪問介護計画の作成<br />
(2) 身体介護に関する内容<br />
排泄・食事介助<br />
清拭・入浴・身体整容<br />
体位変換<br />
移動・移乗介助、外出介助<br />
その他の必要な身体の介護<br />
(3) 生活援助に関する内容<br />
調理<br />
衣類の洗濯、補修<br />
住居の掃除、整理整頓<br />
生活必需品の買い物<br />
その他必要な家事
■方針
1 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ うに配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。<br />
2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。<br />
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に 利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。<br />
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の 居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。<br />
5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37 号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
(1) 訪問介護計画の作成<br />
(2) 身体介護に関する内容<br />
排泄・食事介助<br />
清拭・入浴・身体整容<br />
体位変換<br />
移動・移乗介助、外出介助<br />
その他の必要な身体の介護<br />
(3) 生活援助に関する内容<br />
調理<br />
衣類の洗濯、補修<br />
住居の掃除、整理整頓<br />
生活必需品の買い物<br />
その他必要な家事
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