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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。介護支援専門員は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療及び福祉サービスが多様な事業者からの総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
■特色
介護支援専門員は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
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