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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準』(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤独感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護・援助を行い要介護状態の軽減若しくは悪化の防止となるよう目標を設定し、他のサービスとの連携に努め、計画的にサービスの提供を行うものとする
■特色
要介護認定を受けた方に対し、適切な機能訓練や食事・入浴・レクリエーション等のサービスをご提供します。<br />
自分らしく、楽しく一日を過ごしていただき、安心安全にそしてご家族様にも介護負担軽減につながることを目指しています。
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