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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
1 利用者の心身の状況、病歴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な日常生活上の援助を行うことにより、利用者の社会的自立のお手伝い、心身の機能の維持、並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。<br />
2 事業にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス事業者及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。<br />
3 前2項のほか「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
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