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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
居宅において自立した日常生活を営む事ができる様、療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図ります。利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行います。常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めます。市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療や福祉サービス提供者との連携に努めます。サービス提供終了時は本人や家族に適切な指導を行い、主治医や居宅介護支援事業者へ情報提供を行います。そのほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施します。
■特色
「緊急時訪問看護加算」「特別管理体制」[ターミナルケア体制」等を整え、主治医との連携を図り、利用者様・ご家族様に満足して頂ける訪問看護サービスの提供に努めております。
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