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最終更新日 2014/3/7 15:29
説明
■方針
1.本事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。<br />
2.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。<br />
3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。<br />
4.指定訪問看護の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うと共に、主治医及び居宅介護事業者への情報提供を行うものとする。また事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、地域の保健.医療.福祉サービスを提供する者と綿密なっ連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
■特色
関連病院からの訪問診療による医師や看護師・PT・OT等との連携、病棟サイドとの意見交換による連携、訪問介護・居宅支援事業所・通所介護との連携等関連事業所が協力しあい、利用者様お一人おひとりの介護・療養状況におけるニードに添ったサービスが提供できるよう、看護・介護の質と量にも配慮した支援を行っている。
■方針
1.本事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。<br />
2.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。<br />
3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。<br />
4.指定訪問看護の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うと共に、主治医及び居宅介護事業者への情報提供を行うものとする。また事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、地域の保健.医療.福祉サービスを提供する者と綿密なっ連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
■特色
関連病院からの訪問診療による医師や看護師・PT・OT等との連携、病棟サイドとの意見交換による連携、訪問介護・居宅支援事業所・通所介護との連携等関連事業所が協力しあい、利用者様お一人おひとりの介護・療養状況におけるニードに添ったサービスが提供できるよう、看護・介護の質と量にも配慮した支援を行っている。
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