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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
1 指定地域密着型小規模多機能型居宅介護の提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性、希望を踏まえて、住み慣れた地域での生活を継続することが出来るよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせて行なうものとする。<br />
2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。<br />
3 事業の実施にあたっては、利用者一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるように配慮するものとする。<br />
4 前各項のほか、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令36号)に定める内容を厳守し、事業を実施するものとする。
■特色
通いを中心にご利用者様の容態や希望に応じて、随時訪問や泊まりを組み合わせて、家庭的な雰囲気の中で顔なじみのスタッフによってサービスを提供し、住み慣れた地域や在宅での生活の継続性を支援する。
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