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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
訪問リハビリテーションの提供に当って、要介護者、要支援者がその能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るよう、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が通院困難な方に対してその居宅を訪問し、心身の状況や環境などを把握し、それらを踏まえて療養生活のリハビリテーションを行う事により、利用者様の心身の機能の維持回復を図り、もって生活機能の維持又は向上を目指す。
■特色
介護支援専門員及び利用者様・家族様等からの相談に応じ、利用者様がその心身のおかれている状況に応じて本人やその家族の意向等を基に、訪問リハビリテーションサービスを適切に利用できるように計画を作成するとともに,居宅介護支援事業所,介護保険施設等との連絡調整その他便宜の提供を行う事を目的とします。
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