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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
1.指定介護療養型医療施設の従業員は、長期にわたり療養を必要とする要介護者に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行う。 2.指定介護療養型医療施設の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市区町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
■特色
介護療養型医療施設であり、利用者の状態に応じて、昼夜問わず適切な医療、看護が迅速に提供できます。
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