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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
要介護(要支援)状態になった場合においても、心身の状況、病歴を踏まえて、ご利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立して日常生活を営むことができるよう、理学療法または作業療法、言語聴覚療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、ご利用者の心身機能の維持回復を図るものとします。
■特色
リハビリテーションを中心に行っており、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士による個別訓練の他、トレーナーによる個別、集団訓練を実施しています。またご利用者に合わせた1-2時間、3-4時間といった短時間のサービスの利用も行えます。
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