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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
1 指定介護療養型の従事者は、長期に渡り療養を必要とするよう要介護者に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、施設サービス計画に基づいて療養上の管理・看護・医学的管理下における介護、その他の世話及び機能訓練、その他の必要な医療を行う。 2 指定介護療養型医療施設の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他、保険医療サービス又は、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
■特色
在宅での医療、介護が困難な方の受け入れ
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