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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
事業者が実施する事業は、利用者が介護予防・要介護状態等になった場合に24時間体制で、心身の状況、病歴を踏まえて、利用者が可能な限りその有する能力に応じ、居宅において自立した日常生活を営むことができるよう必要な看護を行い、心身の機能の維持回復を図るものであり、また利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者に適したサービスの提供に努めている。
■特色
身体的、精神的に安定した在宅生活が送れる様、又家族、介護者へのケアーにも力を入れ、医師、看護師、他のサービス事業所との連携を密にし、地域に密着した看護が行える様心がけている。
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