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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
1.利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、居宅におけるリハビリテーションを行うものとする。<br />
2.業に当たっては、利用者に応じて必要なリハビリテーションサービスの提供ができるよう努めるものとする。<br />
3.利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、居宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。<br />
4.「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
当事業所の特色としては、入院された患者様への退院後のフォローに力を入れています。当事業所では隣接する居宅介護支援センターや入院中に担当していた医師、看護師、リハビリスタッフなどとの情報交換がしやすく、在宅生活へのスムーズな移行を行うための連携が取りやすい特色があります。
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