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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
要介護者等が、その有する能力に応じ自立して日常生活を営むことが出来るよう、事業所の介護支援専門員が適切な居宅支援を提供することを目的とする。<br />
1、事業所は市町村から要介護認定等に係る訪問調査の依頼があった場合は、これを受託し、訪問調査を実施する。<br />
2、事業所は、要介護者等が保健医療・福祉サービスが適切に利用できるよう、要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境及びその家族の希望を勘案し、居宅サービス計画を作成すると共にサービス計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう事業所との連絡調整、介護保険施設の紹介その他の便宜の提供を行う。<br />
3、事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特別の種類または特定の居宅サービス事業者に偏することのないよう、公正中立に行う。
■特色
専任の主任ケアマネージャーが3人勤務しています。 3人がいつも協力、相談しながら利用者が住み慣れた土地で安心して生活していただけるよう迅速できめ細やかな対応を心がけています。 併設機関として病院、老人保健施設、通所リハビリ、訪問リハビリがあります。
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