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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
1 この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、心身の状況、病歴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法士、作業療法士その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持、回復を図るものとする。<br />
また、意志及び、人格を尊重し、緊急やむをえない場合をのぞいて身体拘束を行うことなく常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めるものとする。<br />
2 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。<br />
3 事業の実施に当たっては、要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。<br />
4 前2項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
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