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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態又は要支援状態等となった場合においても、心身の状況、病歴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
■特色
居宅介護者等の、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要な個別リハビリテーションを行う。 食堂と機能訓練室は兼用
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