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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
(1) 利用者が要介護状態になった場合、居宅にてその能力に応じた自立した日常生活を送れるように配慮し身体介護、その他の生活全般にわたる援助を行います。<br />
(2) 利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、居宅支援センター、保健医療・福祉サービスを提供する者等との連携に努めます。<br />
(3) 必要な時に必要な訪問介護サービスの提供ができるように努めます。<br />
(4) サービス事業所の人員・設備などの基準を遵守して事業を展開いたします。
■特色
生活援助 (1)調理 (2)衣服の洗濯 (3)住居の掃除、整理整頓 (4)生活必需品の買い物<br />
(6) の他、日常生活に必要な家事<br />
身体介護 (1)食事の介助 (2)排泄の介助 (3)衣服更衣の介助 (4)入浴の介助<br />
(7) 体の清拭、洗髪 (6)その他必要な身体の介助
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