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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
事業者が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、そのゆする能力に応じた日常生活を営む事ができるように配慮して、身体介護その他の生活全般における援助を行なうものとする。事業の実施にあたっては<br />
必要な訪問介護の提供ができるように努めるものとし、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、その他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。<br />
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」平成11年3月31日厚生労働省令第37号に定める内容を遵守、事業を実施するものとする。
■特色
利用者のADL.QOL向上に向かうニーズの変化には即座に対応する。
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