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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
1.特定施設入居者生活介護の提供に当たって、事業所の生活相談員は、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等のそのほかの日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行う事により、要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じて自立した日常生活を営む事が出来るよう援助を行う。<br />
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。<br />
3.その他特定施設入居者生活介護においては「指定居宅サービス等事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
入居者の意見を尊重し、自立支援を目標に個別ケアに取り組んでいます。<br />
地域との連携も深め、社会から閉ざされた施設ではなく開かれた施設として運営いています。
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