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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
利用者が介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう介護支援専門員が間に入り、利用者の意思及び人格を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスを、公正中立に利用できるように努める。その為に、介護支援専門員は常に利用者の所在する市町村の各関係機関との連携をとる。又、事業者は指定居宅介護支援者として、定められた基準を遵守し事業を実施するものとする。
■特色
ご利用者様からの相談に応じ、本人や家族の意向を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、ケアプランを作成するとともに、サービスの提供が確保されるように努めさせて頂いております。
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