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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
(1)この実施する事業は、利用者が要介護状態などとなった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、身体介護その他生活全般にわたる援助を行なう。<br />
(2)事業所に当たっては、必要なとき必要な訪問介護の提供ができるように努めるものとする。<br />
(3)事業所に当たっては、利用者の所在する市町村・居宅介護支援事業所・在宅介護支援センター・他の居宅サービス事業所・保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との連携に努める。
■特色
医療機関等との連携を図り重度の要介護状態の利用者様やターミナルケアの利用様の受け入れも積極的にやらせていただきます。
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