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最終更新日 2014/3/7 15:29
説明
■方針
(1)利用者が要介護状態になった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練などの介護その他必要な援助を行なう。(2)利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行なうものとする。(3)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。(4)事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。(5)指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行なうとともに、居宅介護支援事業者への情報提供を行なう。(6)前5項の他「指定居宅サービスなどの事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定められる内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
小規模の通所介護事業所のため利用者相互及び介護スタッフともに顔の見えるアットホームな関係づくりができている。隣にケアプランセンターや訪問看護、ヘルパーステーションがあり、利用者さまのニーズにすぐにお答えすることができる。また、介護保険施行前よりボランティア活動を主体とした事業展開をしていた精神を生かし、利用者様主体のサービスを心がけている。(食堂と機能訓練室は兼用)
■方針
(1)利用者が要介護状態になった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練などの介護その他必要な援助を行なう。(2)利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行なうものとする。(3)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。(4)事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。(5)指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行なうとともに、居宅介護支援事業者への情報提供を行なう。(6)前5項の他「指定居宅サービスなどの事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定められる内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
小規模の通所介護事業所のため利用者相互及び介護スタッフともに顔の見えるアットホームな関係づくりができている。隣にケアプランセンターや訪問看護、ヘルパーステーションがあり、利用者さまのニーズにすぐにお答えすることができる。また、介護保険施行前よりボランティア活動を主体とした事業展開をしていた精神を生かし、利用者様主体のサービスを心がけている。(食堂と機能訓練室は兼用)
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